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なるべく早く傷病手当金を受給するための書類申請時のポイント②選+おまけ

ども!つみきです!

 

今日は「なるべく早く傷病手当金を受給するための書類申請時のポイント」というテーマで記事を書いていきたいと思います。

 

傷病手当金を申請する時、書類を協会けんぽか「組合管掌健康保険」(くみあいかんしょうけんこうほけん)に送ることになると思います。

 

「思います」と言っているのは、結局は努めている企業によって若干ことなってくるからです。

 

で、今回は書類の申請をすべて自分でやらなければいけない場合を前提をしたお話になります。

 

よほど経済的に余裕がある人でない限り、傷病手当金が早くもらえるかどうかって結構大きな問題ではないでしょうか?

 

今回は僕も実際に傷病手当金をもらった際に、「こうすればもっと早くできたんだな~」って思ったことについて書いていきたいと思います。

 

参考にしてみてください!

 

病院へは医師に書いてもらう用紙(4枚目)のみを渡せばよい

病院への提出書類とは、申請用紙4枚目の「療養担当者記入用」と書かれている用紙のことです。

 

この記事を読まれているからであれば、既におわかりかもしれないですが、傷病手当金というのは医師が「この人はこの期間労務不能だったよ」と証明してくれなければ受給することができないものになります。

 

そのために4枚目の用紙を医師に渡して証明の旨を書いてもらい協会けんぽ(組合管掌健康保険)に申請する必要があります。

 

私が以前医師に傷病手当の申請をしたい旨を医師に伝えたとき、「事業主からの証明の用紙が届いたら、用紙を持ってきてください」と言われました。

 

この時私はよくわからず、とりあえず事業主の証明の用紙(3枚目)が会社から送られてくるのを待ちました。

(※傷病手当の申請には1枚目2枚目は自分で記入、3枚目は事業主の証明、4枚目は医師の証明 が必要になります。)

 

しかし、この事業主の証明が届くのが非常に遅いんです。あくまで会社によるとは思いますが。。。(私の場合は、用紙の送付をお願いしてから2週間ほどかかりました。)

 

そしてようやく用紙が届いたので病院へ持っていくと、「4枚目(医師記入用)の用紙だけで大丈夫です。」と言われました。

 

 

 

 

・・・(?)

 

え、じゃあ事業主の証明を待つ必要はなかったんじゃない?

 

となりました(笑)

 

そして念のため、翌月の傷病手当分は4枚目のみを持っていくと、やはり3枚目の事業主の証明用紙を持っていなくても問題ありませんでした。

 

つまり、先に医師に4枚目を書いてもらっておいて、会社から3枚目の用紙が届き次第協会けんぽ(組合管掌健康保険)に送るって感じでよかったなと!

 

もしかしたら皆さんはわかってることで、ぼくだけがわからないことかもしれないですが、これを知っているかどうかで少し申請を早めることができたなと思ったので、

 

もしまだ知らない方がいたら参考にしてみてください。

 

多分医師に「傷病手当金の申請書類は、4枚目だけを持ってくればいいですが?」と聞けば教えてくれるはずです。

 

ちなみに僕の感覚では、先に医師に書いてもらっておけば、5日ほどは早く申請できたと思います。

まあ医師いずれにしても医師に用紙を書いてもらった日に書類を郵送すればええやん!って話しですがね(笑)

他の用紙を書いたり封筒や切手を買ったりといろいろ手間があるんですよね|ω・)

それらを事業主の用紙が届くのを待ちながら、ゆっくり用意できたほうが結果的に早かったんじゃないかなって話しです。

 

支給申請書(1枚目)の「申請期間」はあくまで医師が証明してくれた日が起点となる

つづいて申請用紙1枚目の「申請期」についてです。

 

これもちゃんと説明を読めば分かった話なのかもしれないんですがこの申請期間ってのは、医師が4枚目で労務不能と証明してくれた期間の起点と同じである必要があるんです。

 

つまり「あくまで医師が労務不能と認めた期間の起点からしか申請できないよ」って話しなんですね!

 

書いていると結構当たり前のことなんですけどね、ぼくは気づかなかった(´;ω;`)

 

ちなみに「だからなに?」って思う方もいると思うので補足すると、申請書類の書き方が間違っていると書き直しになり用紙が返ってきてしまいます。

 

しかもそれが、申請書類を発送してから2週間後ほどにです。。。

 

本来であれば2週間後くらいには傷病手当金が振り込まれているはずなのに、書き直しになってしまうのは非常に時間のロスですよね。

 

ので間違わないように徹底的に慎重に確認しましょう!

 

ちなみに僕が二回目にやり直しになった時は、協会けんぽに電話で確認しながら書き直し、無事その2週間後に振込を確認しました(*´Д`)

最初からそうしたほうが早かったかもしれないですね(笑)

 

おまけ:待期期間の3日について

最後に待期期間の3日についてです。

 

傷病手当は3日連続で休んだ場合に、4日目から支給となるのですが、実は「この3日」というのは報酬の有無が関係ないそうです。

 

つまり出社していなければなんでもいいということで、有給で休んでいても大丈夫らしいです。

 

協会けんぽの方から聞いたのですが「へ~」と思ったので紹介しました。

 

ちなみに、その待機期間が有給となり報酬が発生する場合は、申請用紙の確認事項①報酬1-1報酬を受けたかどうか?をところは「1.はい」になりますのでここもお気を付けください。

 

まあ、心配であれば協会けんぽの方に相談するのが間違いなく一番だと思います(=゚ω゚)ノ

 

まとめ

傷病手当を申請する場合、生活のために少しでも早く振り込まれてほしいと考える方がほとんどだと思います。

 

今回はぼくが実際に申請してみて感じたポイントをいくつかご紹介しました。

 

ただ、もし不安であれば絶対協会けんぽ(組合管掌健康保険)に直接問い合わせたほうがいいなと思いました!

 

結果的には急がば回れなんだなって本当に感じました。

 

もし同じような境遇の方がいればぜひ参考にしてみてください!

 

それでは★

 

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つみき

せどりで年間1000万の売上を達成→その後売上低迷し会社員へ出戻り

これまで転職9経験し現在10社目を適応障害のため休職中の、人生詰みまくりの社会不適合独身アラサー

目標:「やりたいことをやって生きていく」という選択肢を持てるようにすること。

現在貯蓄や資産運用について勉強中。         
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