ども!つみきです!
今日はちょっと日記的な感じで記事を更新していきます。
今回の内容はまさかまさかで、「想定外の落とし穴にはまってしまい失業保険の受給資格がない」ってことについて話していきたいと思います。
このブログを読んでいただいている方ならおわかりだと思うのですが、実は今僕は適応障害で休職をしている状況なんです。
で、今後どうしようかな~なんて考えていたんですが、とりあえずは退職して失業保険をもらって少しの間ゆったり過ごそうかな~なんて考えていたんです。
ちなみに今後またいろいろ記事にまとめていきたいとは思うんですが、
通常失業保険を受給する場合は
「離職日以前の2年間で、12カ月以上の雇用保険への加入期間があること」
となっています。
ただし!傷病で退職した場合は、「特定理由離職者」というカテゴリでの申請が可能なんですが、この特定理由離職者の受給資格は、
「離職日以前の1年間で、6カ月以上の雇用保険への加入期間があること」
なんです。
通常の失業保険の条件よりちょっと短くてもいいってなっているんですね。
しかし実は今回ここで落とし穴にはまってしまいました。本当にやらかした。。。
この記事を読んでいるということはおそらく皆さんも休職中であったりなんかしらの困っていると思うので、一応知っておいてほしいのですが、
「離職日以前の1年間で、6カ月以上の雇用保険への加入期間があること」
というのは、「6カ月以上雇用保険に継続加入していればよい」というわけではないんです。
厳密に言うと、
「6カ月以上雇用保険に継続加入していること」
プラス
「11日以上出勤している月が6カ月あること」
が要件らしいのです。ハローワークに何回も相談しました^^;
これはなぜかというと、失業保険の計算は、「退職前の6カ月の賃金」で計算をするからなんです。
そのため、6カ月はちゃんと11日以上出勤している日が必要らしいのです。
6カ月なんて大したことないじゃん!って思う方もいるかもしれないですが、
実は今回僕は6カ月を満たしていないんです。。。(´;ω;`)
まあ、自業自得なんですが。。。
ちなみに、以前傷病手当を申請したことがあるのですが、傷病手当の計算と混同してしまいましたので、それについてもお話させていただきます。
傷病手当に関しては、「1年」といった期間の制限がありません。
なので、極論入社して一週間して傷病手当の申請も可能なんです。
そして傷病手当の計算方法なんですが、あくまで「標準報酬月額」と基準として計算されます。
標準報酬月額についてはググってみてほしいのですが、簡単に言うと会社と契約した「一か月の給与」みたいな感じですね。
その決まっている金額をベースに計算されるので、「実際どのくらい勤務していたのか?」ということは関係ないんです。
まとめると、
失業保険は「過去6カ月間でどのくらい給料をもらっていたのか?」を重視し、
傷病手当は「いくらもらう契約をしているのか?」を重視します。
これにつては今後きちんと記事でまとめますね。
まあそんなこんなで、結論として僕は雇用保険に継続加入している期間(6カ月以上)は満たしているものの、11日以上出勤している月は6カ月を満たしていないため
「失業保険の受給資格はない」となってしまいそうです。
ここで、「なってしまいそう」と言っているのは、まだ退職したわけでもなくハローワークへ行ったわけでもないからです!
望みは捨ててはいません。。。(笑)
安西監督も諦めたらそこで試合終了と言っていますしね(笑)
以上。今後のことは結構やばいですが、まあ人生なんとかなりますよね(笑)
最悪オンラインでバイトでもします( `ー´)ノ
それでは( ´ ▽ ` )ノ